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タイトル 福祉用具レンタルで混乱(6/2 南日本新聞記事)
日付 2006年06月02日
添付ファイル1
詳細内容  介護保険法改正から二ヵ月。高齢者らへの車いすや電動ベッドなど福祉用具借り受けをめぐって、鹿児島県内でも介護の現場が揺れている。介護保険の適用基準が見直されて、これまで一割負担でレンタルできた利用者の多くが補助の適用外になったため。最長九月末までの経過措置はあるが、利用者やケアマネージャーからは不満や疑問の声があがっている。

 指宿市で独り暮らしをする女性(80)は肺が片側しか機能せず、外出には酸素ボンベが手放せない。介護認定は要支援1。月千円程度の負担で借りた電動ベッドで寝起きしていたが、道具の力を借りればかろうじて起き上がれるため、補助を受けられなくなった。
 従来の補助対象は「寝返り、起き上がり、立ち上がり」のいずれかが「できない」場合。今回「立ち上がり」が削除され、さらに「何かにつかまればできる人」は対象外となった。「寝返り、起き上がりができない人」に限定したかたちだ。
 先月、女性は年金と貯蓄をはたいて約十万円の電動ベッド購入に踏み切った。女性のケアマネージャー(50)は「購入を促すのは家計の事情を推し量ると苦しかった。厳しい判断を高齢者に迫り、つらい」と打ち明ける。

■居宅介護の負担重く

 頴娃町の農業男性(42)が同居する父親(68)は三年前に脳梗塞で倒れて、右半身が使えず要支援2。リハビリに励む父親にとって、手すりの付いた介護ベッドは起き上がるための必需品だ。月千円程度の負担で県内の福祉用具貸与業者から借りていたが、つかまり立ちができるために適用外になった。
 経過措置で六月末までベッドを借りる予定だが、後のめどは立たない。布団にすれば手すりがないため起き上がるのが困難で、寝たきりになる可能性が高い。男性は「困っている高齢者が使えない介護保険に何の意味があるのか」と不満をもらす。
 介護支援専門員連絡協議会鹿児島の宇治野由美子副会長によると、高さ調節や手すりが付いた簡単な介護ベッドがあれば、自立して生活できるケースが多いという。
 宇治野さんは「行政には特殊寝台の定義を見直して、予防のための機能を備えた簡易な介護ベッドを借り受けられるよう認めてもらいたい」と話す。

■“特例”に活路

 車いすレンタルも見直しの対象になり、原則的に五メートル程度歩ける者は対象外となった。ただ、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」にはレンタルが可能で、主治医の意見書などを添付すれば、介護計画で認められる場合も。ケアマネージャーらはこうした“特例”に活路を見いだそうとしている。
 鹿児島市の男性(67)は脳梗塞の後遺症で要介護1。五メートル程度ならなんとか歩けるが、電動車いすで街に出かけるのが生きがいになっている。法改正で適用外となったが、生活保護を受けている男性に出費は厳しい。保険適用のレンタルなら月二千円程度だったが、購入すれば三十万円を超えメンテナンスも実費となる。
 介護計画を立てたケアマネージャー(28)は「外に出る機会がなくなり、状態が悪化する可能性が高い。充実した自立生活を送るために必要な福祉器具もある」と訴える。
2006/6/2 南日本新聞記事より引用
 
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