要支援者(要支援1・要支援2)及び要介護1の者に対する福祉用具の貸与については要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の品目については、一定の除外となる者(※)を除き保険給付の対象としないこととする。 (既に福祉用具貸与を受けている利用者に対しては平成18年4月1日から6月間の経過措置を置く。) ・特殊寝台(付属品含む) ・車いす(付属品含む) ・床ずれ防止用具及び体位変換器 ・認知症老人徘徊感知器 ・移動用リフト (※例外となる者の範囲については別に告示で定める。 (特殊寝台の場合) 次のいずれかに該当する者 ・日常的に起き上がりが困難な者 ・日常的に寝返りが困難な者 (注)「起き上がり」「寝返り」等の判断については要介護認定データを活用して客観的に判断
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